昨日は、4月から変わる「年金受給制度改正」
について書きました。
厚生年金に関して、知らないと損をしてしまう
「特別支給の老齢厚生年金」というものがあります。
これは、年齢制限と条件があります。
・男性は、
1961年(昭和36年)4月2日生まれまでの人
・女性は、
1966年(昭和41年)4月2日生まれまでの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
*在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。
上記条件を満たしている方は、
65歳から支給される本来の老齢厚生年金と
60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金が
もらえます。
これは以前は60歳から支給されていた老齢厚生年金が
65歳に引き延ばされた為、受給開始年齢を段階的に、
スムーズに引き上げるために設けられた制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を開始する時期や金額は、
性別と生年月日によって定められています。
詳細を知りたい方は、日本年金機構のサイトで
確認してみてくださいね。
(参考:URL 日本年金機構)
また、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」でも
わかると思います。
これらは、手続きをしないともらえないみたいなので、
上記条件を満たしている方は、もらい損なわない
為にも、事前に内容と手続き方法を確認して
おいた方が良さそうですね。
下記リンクから確認できます。↓
特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
2年ほど前に、たまたまお昼の情報番組で
「特別支給の老齢厚生年金」のことを話していたのですが、
これを知らずに意外ともらいそびれている人が
多いと、その当時話してました。
年金と言っても「障害年金」や「遺族年金」など
困った時に保障してくれる制度はいろいろと
あります。
一度、社会保障制度を確認しておくと、いざという時
金銭的にも気持ち的にも安心できると思います。
すごくわかりやすいサイトを見つけたので
興味がある方は、みてみてくださいね。
知るぽると:金融広報中央委員会 (shiruporuto.jp)
一つのことを知ろうとすると、どんどん
いろんなことが知りたくなると思います。(私だけ??)
知らなかった~(汗汗)とならないように、
一緒に少しずつ知識をつけていきましょー(^^)/
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